最高裁判所第一小法廷 昭和48(あ)486 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人上口利男の上告趣意は、量刑不当の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告
理由にあたらない。
なお、職権で調査すると、本件第一審判決は、判示第三の事実につき、道路運送
車両法九四条の七を摘示しておらず、原判決にはこれを看過した違法があるが、こ
れをもつて原判決を破棄しなければ著しく正義に反するとは認められない。
よつて、刑訴法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、
主文のとおり決定する。
昭和四八年七月一二日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 岸 盛 一
裁判官 大 隅 健 一 郎
裁判官 藤 林 益 三
裁判官 下 田 武 三
裁判官 岸 上 康 夫
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